不動産の鑑定評価に関する法律 第十二条

(試験の施行)

昭和三十八年法律第百五十二号

不動産鑑定士試験は、毎年一回以上、土地鑑定委員会が行なう。

第12条

(試験の施行)

不動産の鑑定評価に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十二号)

第12条 (試験の施行)

不動産鑑定士試験は、毎年一回以上、土地鑑定委員会が行なう。

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