不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条

(国土交通省令への委任)

昭和三十八年法律第百五十二号

この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第14条

(国土交通省令への委任)

不動産の鑑定評価に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十二号)

第14条 (国土交通省令への委任)

この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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