クラウド六法不動産の鑑定評価に関する法律第二章 不動産鑑定士第二節 不動産鑑定士試験第十四条不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条(国土交通省令への委任)昭和三十八年法律第百五十二号この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。