不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の七

(実務修習の実施に係る義務)

昭和三十八年法律第百五十二号

実務修習機関は、公正に、かつ、第十四条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により実務修習を行わなければならない。

第14条の7

(実務修習の実施に係る義務)

不動産の鑑定評価に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十二号)

第14条の7 (実務修習の実施に係る義務)

実務修習機関は、公正に、かつ、第14条の5第1項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により実務修習を行わなければならない。

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