クラウド六法不動産の鑑定評価に関する法律第二章 不動産鑑定士第三節 実務修習第十四条の三不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の三(実務修習機関の登録)昭和三十八年法律第百五十二号前条の登録は、実務修習の実施に関する業務(以下「実務修習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。