不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の三

(実務修習機関の登録)

昭和三十八年法律第百五十二号

前条の登録は、実務修習の実施に関する業務(以下「実務修習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第14条の3

(実務修習機関の登録)

不動産の鑑定評価に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十二号)

第14条の3 (実務修習機関の登録)

前条の登録は、実務修習の実施に関する業務(以下「実務修習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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