不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の九

(実務修習業務規程)

昭和三十八年法律第百五十二号

実務修習機関は、実務修習業務に関する規程(以下「実務修習業務規程」という。)を定め、実務修習業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 実務修習業務規程には、実務修習の実施方法、実務修習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の認可をした実務修習業務規程が実務修習の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その実務修習業務規程を変更すべきことを命じることができる。

第14条の9

(実務修習業務規程)

不動産の鑑定評価に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十二号)

第14条の9 (実務修習業務規程)

実務修習機関は、実務修習業務に関する規程(以下「実務修習業務規程」という。)を定め、実務修習業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 実務修習業務規程には、実務修習の実施方法、実務修習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の認可をした実務修習業務規程が実務修習の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その実務修習業務規程を変更すべきことを命じることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)不動産の鑑定評価に関する法律の全文・目次ページへ →
第14条の9(実務修習業務規程) | 不動産の鑑定評価に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ