不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の八
(登録事項の変更の届出)
昭和三十八年法律第百五十二号
実務修習機関は、第十四条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録事項の変更の届出)
不動産の鑑定評価に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十二号)
第14条の8 (登録事項の変更の届出)
実務修習機関は、第14条の5第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。