不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の六
(登録の更新)
昭和三十八年法律第百五十二号
第十四条の二の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録の更新)
不動産の鑑定評価に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十二号)
第14条の6 (登録の更新)
第14条の2の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。