不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の十

(実務修習業務の休廃止)

昭和三十八年法律第百五十二号

実務修習機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、実務修習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第14条の10

(実務修習業務の休廃止)

不動産の鑑定評価に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十二号)

第14条の10 (実務修習業務の休廃止)

実務修習機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、実務修習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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