クラウド六法不動産の鑑定評価に関する法律第二章 不動産鑑定士第三節 実務修習第十四条の十不動産の鑑定評価に関する法律 第十四条の十(実務修習業務の休廃止)昭和三十八年法律第百五十二号実務修習機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、実務修習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。