不動産の鑑定評価に関する法律 第四条
(不動産鑑定士となる資格)
昭和三十八年法律第百五十二号
不動産鑑定士試験に合格した者であつて、第十四条の二に規定する実務修習を修了し第十四条の二十三の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。
(不動産鑑定士となる資格)
不動産の鑑定評価に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十二号)
第4条 (不動産鑑定士となる資格)
不動産鑑定士試験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。