中小企業基本法 第七条
(中小企業者の努力等)
昭和三十八年法律第百五十四号
中小企業者は、経済的社会的環境の変化に即応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営及び取引条件の向上を図るよう努めなければならない。
2 中小企業者の事業の共同化のための組織その他の中小企業に関する団体は、その事業活動を行うに当たつては、中小企業者とともに、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。
3 中小企業者以外の者であつて、その事業に関し中小企業と関係があるものは、国及び地方公共団体が行う中小企業に関する施策の実施について協力するようにしなければならない。