中小企業基本法 第二十二条

(取引の適正化)

昭和三十八年法律第百五十四号

国は、中小企業に関する取引の適正化を図るため、代金の支払遅延の防止、取引条件の明確化の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

第22条

(取引の適正化)

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第22条 (取引の適正化)

国は、中小企業に関する取引の適正化を図るため、代金の支払遅延の防止、取引条件の明確化の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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