中小企業基本法 第二十条
(商業の集積の活性化)
昭和三十八年法律第百五十四号
国は、相当数の中小小売商業者又は中小サービス業者が事業を行う商店街その他の商業の集積の活性化を図るため、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設の整備、共同店舗の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
(商業の集積の活性化)
中小企業基本法の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十四号)
第20条 (商業の集積の活性化)
国は、相当数の中小小売商業者又は中小サービス業者が事業を行う商店街その他の商業の集積の活性化を図るため、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設の整備、共同店舗の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。