中小企業基本法 第六条
(地方公共団体の責務)
昭和三十八年法律第百五十四号
地方公共団体は、基本理念にのつとり、中小企業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
中小企業基本法の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十四号)
第6条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのつとり、中小企業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。