中小企業基本法 第十九条
(産業の集積の活性化)
昭和三十八年法律第百五十四号
国は、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行つている産業の集積の活性化を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(産業の集積の活性化)
中小企業基本法の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十四号)
第19条 (産業の集積の活性化)
国は、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行つている産業の集積の活性化を図るために必要な施策を講ずるものとする。