中小企業基本法 第十六条
(海外における事業展開の促進)
昭和三十八年法律第百五十四号
国は、中小企業者がその事業基盤を国内に維持しつつ行う海外における事業の展開を促進するため、海外における事業の展開に関する情報の提供及び研修の充実、海外における事業の展開に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるとともに、中小企業者が供給する魅力ある商品又は役務に対する海外における関心及び理解の増進に努めるものとする。
(海外における事業展開の促進)
中小企業基本法の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十四号)
第16条 (海外における事業展開の促進)
国は、中小企業者がその事業基盤を国内に維持しつつ行う海外における事業の展開を促進するため、海外における事業の展開に関する情報の提供及び研修の充実、海外における事業の展開に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるとともに、中小企業者が供給する魅力ある商品又は役務に対する海外における関心及び理解の増進に努めるものとする。