中小企業基本法 第四条

(国の責務)

昭和三十八年法律第百五十四号

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのつとり、中小企業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第4条

(国の責務)

中小企業基本法の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十四号)

第4条 (国の責務)

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのつとり、中小企業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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