義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第七条
(給付の完了の確認の時期の特例)
昭和三十八年法律第百八十二号
第四条の規定による契約に係る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第四条第一号に掲げる時期については、同法第五条第一項中「十日以内の日」とあるのは「二十日以内の日」と読み替えて同項の規定を適用する。
(給付の完了の確認の時期の特例)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百八十二号)
第7条 (給付の完了の確認の時期の特例)
第4条の規定による契約に係る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第256号)第4条第1号に掲げる時期については、同法第5条第1項中「十日以内の日」とあるのは「二十日以内の日」と読み替えて同項の規定を適用する。