義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第九条

(政令への委任)

昭和三十八年法律第百八十二号

この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。

第9条

(政令への委任)

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百八十二号)

第9条 (政令への委任)

この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。

第9条(政令への委任) | 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ