義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第二十一条
(発行の指示の取消し)
昭和三十八年法律第百八十二号
文部科学大臣は、教科用図書発行者が第十九条の規定により指定を取り消されたときは、その者に係る臨時措置法第八条の規定による発行の指示を取り消さなければならない。
(発行の指示の取消し)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百八十二号)
第21条 (発行の指示の取消し)
文部科学大臣は、教科用図書発行者が第19条の規定により指定を取り消されたときは、その者に係る臨時措置法第8条の規定による発行の指示を取り消さなければならない。