義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第二十二条

(臨時措置法との関係)

昭和三十八年法律第百八十二号

教科用図書の発行及び教科用図書発行者については、この章に規定するもののほか、臨時措置法の定めるところによる。

第22条

(臨時措置法との関係)

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百八十二号)

第22条 (臨時措置法との関係)

教科用図書の発行及び教科用図書発行者については、この章に規定するもののほか、臨時措置法の定めるところによる。