義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第二条
(定義)
昭和三十八年法律第百八十二号
この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
2 この法律において「教科用図書」とは、学校教育法第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び附則第九条第一項に規定する教科用図書をいう。
3 この法律において「発行」とは、教科用図書を製造供給することをいう。