義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第五条
(教科用図書の給与)
昭和三十八年法律第百八十二号
義務教育諸学校の設置者は、第三条の規定により国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給与するものとする。
2 学年の中途において転学した児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。
(教科用図書の給与)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百八十二号)
第5条 (教科用図書の給与)
義務教育諸学校の設置者は、第3条の規定により国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給与するものとする。
2 学年の中途において転学した児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。