義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第六条

(都道府県の教育委員会の責務)

昭和三十八年法律第百八十二号

都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用図書の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。

第6条

(都道府県の教育委員会の責務)

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百八十二号)

第6条 (都道府県の教育委員会の責務)

都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用図書の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。

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