義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第十七条
(政令への委任)
昭和三十八年法律第百八十二号
この章に規定するもののほか、選定審議会の所掌事務、組織及び運営並びに採択地区の設定、採択地区協議会の組織及び運営、採択の時期その他採択に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百八十二号)
第17条 (政令への委任)
この章に規定するもののほか、選定審議会の所掌事務、組織及び運営並びに採択地区の設定、採択地区協議会の組織及び運営、採択の時期その他採択に関し必要な事項は、政令で定める。