義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第十八条

(発行者の指定)

昭和三十八年法律第百八十二号

文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(学校教育法附則第九条第一項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。 一 次のいずれかに掲げる者でないものであること。 二 その事業能力及び信用状態について政令で定める要件を備えたものであること。

2 前項の指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

第18条

(発行者の指定)

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百八十二号)

第18条 (発行者の指定)

文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。 一 次のいずれかに掲げる者でないものであること。 二 その事業能力及び信用状態について政令で定める要件を備えたものであること。

2 前項の指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

第18条(発行者の指定) | 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ