義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第十六条

(指定都市に関する特例)

昭和三十八年法律第百八十二号

指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)については、当該指定都市を包括する都道府県の教育委員会は、第十二条第一項の規定にかかわらず、指定都市の区若しくは総合区の区域又はこれらの区域を併せた地域に、採択地区を設定しなければならない。

2 指定都市の教育委員会は、第十条の規定によつて都道府県の教育委員会が行う指導、助言又は援助により、前項の採択地区ごとに、当該採択地区内の指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教科用図書として、種目ごとに一種の教科用図書を採択する。

3 第十三条第三項及び第六項の規定は、前項の採択について準用する。

第16条

(指定都市に関する特例)

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百八十二号)

第16条 (指定都市に関する特例)

指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)については、当該指定都市を包括する都道府県の教育委員会は、第12条第1項の規定にかかわらず、指定都市の区若しくは総合区の区域又はこれらの区域を併せた地域に、採択地区を設定しなければならない。

2 指定都市の教育委員会は、第10条の規定によつて都道府県の教育委員会が行う指導、助言又は援助により、前項の採択地区ごとに、当該採択地区内の指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教科用図書として、種目ごとに一種の教科用図書を採択する。

3 第13条第3項及び第6項の規定は、前項の採択について準用する。

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