義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第十四条
(同一教科用図書を採択する期間)
昭和三十八年法律第百八十二号
義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。
(同一教科用図書を採択する期間)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百八十二号)
第14条 (同一教科用図書を採択する期間)
義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。