戦傷病者特別援護法 第三条
(国、地方公共団体及び国民の責務)
昭和三十八年法律第百六十八号
国は、戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。
2 地方公共団体は、前項の国の責務の遂行に協力しなければならない。
3 国民は、戦傷病者が今なお置かれている特別の状態に深く思いをめぐらし、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。