戦傷病者特別援護法 第三条

(国、地方公共団体及び国民の責務)

昭和三十八年法律第百六十八号

国は、戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。

2 地方公共団体は、前項の国の責務の遂行に協力しなければならない。

3 国民は、戦傷病者が今なお置かれている特別の状態に深く思いをめぐらし、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

第3条

(国、地方公共団体及び国民の責務)

戦傷病者特別援護法の全文・目次(昭和三十八年法律第百六十八号)

第3条 (国、地方公共団体及び国民の責務)

国は、戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。

2 地方公共団体は、前項の国の責務の遂行に協力しなければならない。

3 国民は、戦傷病者が今なお置かれている特別の状態に深く思いをめぐらし、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

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