戦傷病者特別援護法 第二十二条
(国立の保養所への収容)
昭和三十八年法律第百六十八号
厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。
(国立の保養所への収容)
戦傷病者特別援護法の全文・目次(昭和三十八年法律第百六十八号)
第22条 (国立の保養所への収容)
厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。