戦傷病者特別援護法 第二十二条

(国立の保養所への収容)

昭和三十八年法律第百六十八号

厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。

第22条

(国立の保養所への収容)

戦傷病者特別援護法の全文・目次(昭和三十八年法律第百六十八号)

第22条 (国立の保養所への収容)

厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。

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