戦傷病者特別援護法 第五条
(記載事項の訂正)
昭和三十八年法律第百六十八号
戦傷病者は、戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたと認めるときは、政令の定めるところにより、その者に対し、戦傷病者手帳の提出を命じ、当該記載事項を訂正することができる。
(記載事項の訂正)
戦傷病者特別援護法の全文・目次(昭和三十八年法律第百六十八号)
第5条 (記載事項の訂正)
戦傷病者は、戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたと認めるときは、政令の定めるところにより、その者に対し、戦傷病者手帳の提出を命じ、当該記載事項を訂正することができる。