戦傷病者特別援護法 第八条

(政令への委任)

昭和三十八年法律第百六十八号

第四条から前条までに規定するもののほか、戦傷病者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。

第8条

(政令への委任)

戦傷病者特別援護法の全文・目次(昭和三十八年法律第百六十八号)

第8条 (政令への委任)

第4条から前条までに規定するもののほか、戦傷病者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)戦傷病者特別援護法の全文・目次ページへ →
第8条(政令への委任) | 戦傷病者特別援護法 | クラウド六法 | クラオリファイ