戦傷病者特別援護法 第八条の二
(戦傷病者相談員)
昭和三十八年法律第百六十八号
厚生労働大臣は、戦傷病者の福祉の増進を図るため、戦傷病者の更生等の相談に応じ、及び戦傷病者の援護のために必要な指導を行なうことを、社会的信望があり、かつ、戦傷病者の援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、戦傷病者相談員と称する。
3 戦傷病者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(戦傷病者相談員)
戦傷病者特別援護法の全文・目次(昭和三十八年法律第百六十八号)
第8条の2 (戦傷病者相談員)
厚生労働大臣は、戦傷病者の福祉の増進を図るため、戦傷病者の更生等の相談に応じ、及び戦傷病者の援護のために必要な指導を行なうことを、社会的信望があり、かつ、戦傷病者の援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、戦傷病者相談員と称する。
3 戦傷病者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。