戦傷病者特別援護法 第十一条

(療養の給付の範囲)

昭和三十八年法律第百六十八号

療養の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送

第11条

(療養の給付の範囲)

戦傷病者特別援護法の全文・目次(昭和三十八年法律第百六十八号)

第11条 (療養の給付の範囲)

療養の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送

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