戦傷病者特別援護法 第十一条
(療養の給付の範囲)
昭和三十八年法律第百六十八号
療養の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送
(療養の給付の範囲)
戦傷病者特別援護法の全文・目次(昭和三十八年法律第百六十八号)
第11条 (療養の給付の範囲)
療養の給付の範囲は、次のとおりとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送