戦傷病者特別援護法 第十二条
(療養の給付の機関)
昭和三十八年法律第百六十八号
療養の給付は、厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局(以下「指定医療機関」という。)において、行なうものとする。
(療養の給付の機関)
戦傷病者特別援護法の全文・目次(昭和三十八年法律第百六十八号)
第12条 (療養の給付の機関)
療養の給付は、厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局(以下「指定医療機関」という。)において、行なうものとする。