戦傷病者特別援護法 第十条

(療養の給付)

昭和三十八年法律第百六十八号

厚生労働大臣は、第四条第一項第二号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。

第10条

(療養の給付)

戦傷病者特別援護法の全文・目次(昭和三十八年法律第百六十八号)

第10条 (療養の給付)

厚生労働大臣は、第4条第1項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。

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