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漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令

昭和三十八年政令第六号

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漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令の法令ページ

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  • 法令名: 漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令
  • 法令番号: 昭和三十八年政令第六号
  • 公布日: 1963-01-22
  • 収録条文数: 10件

条文へのリンク

  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請中の場合の経過措置)
  • 第四条 (指定漁業該当漁業の二以上につき一の旧法許可又は起業の認可を受けている場合等の経過措置)
  • 第六条 (大中型まき網漁業に係る経過措置)
  • 第七条 (遠洋かつお・まぐろ漁業に係る経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (近海かつお・まぐろ漁業等に関する経過措置)
  • 第三条
  • 第四条 (罰則に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第四条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条