船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令 第五条
(船員保険法等の適用に関する経過措置)
昭和三十八年政令第五十四号
この政令の施行の日の前日に健康保険の被保険者であつた新船員がこの政令の施行後はじめて船員保険の被保険者の資格を喪失した場合において、この政令の施行の日の前日まで継続するその者の健康保険の被保険者であつた期間をその者の船員保険の被保険者であつた期間とみなしたならば船員保険法第二十八条第二項(同法第三十条第三項、第三十一条ノ二第七項及び第三十二条ノ四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなるときは、同法第二十八条第二項の規定の適用については、その者は同項の規定に該当する被保険者であつたものとみなす。
2 この政令の施行の日の前日に失業保険の被保険者であつた新船員がこの政令の施行後に船員として船舶所有者に使用されなくなつた場合において、その者の船員として船舶所有者に使用されなくなつた日以前一年間(船員として船舶所有者に使用されなくなつた日以前一年間のうちこの政令の施行前の期間において疾病又は負傷のため引き続き百八十日以上賃金の支払を受けることができなかつた者については、その期間において賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間)における失業保険の被保険者期間をその者の船員として船舶所有者に使用されなくなつた日以前一年間における船員保険の被保険者であつた期間とみなしたならば船員保険法第三十三条ノ三第一項の規定に該当することとなるときは、同項の規定の適用については、その者は同項の規定に該当する被保険者であつたものとみなす。
3 この政令の施行の日の前日に厚生年金保険若しくは国民年金の被保険者又は農林漁業団体職員共済組合の組合員であつた新船員がこの政令の施行後に障害の状態となり、又は死亡した場合において、その者の厚生年金保険の被保険者期間(第四種被保険者であつた期間を除く。)、国民年金の被保険者期間(保険料納付済期間及び保険料免除期間に限る。)又は農林漁業団体職員共済組合の組合員であつた期間をその者の船員保険の被保険者であつた期間とみなしたならばその者の船員保険の被保険者であつた期間が六月以上となるときは、船員保険法第四十条第三項又は第五十条第四号若しくは第五号の規定の適用については、その者は六月以上被保険者であつたものとみなす。ただし、当該障害又は死亡について、厚生年金保険、国民年金又は農林漁業団体職員共済組合から給付が行なわれるべき場合は、この限りでない。
4 前二項の規定により船員保険法の規定による保険給付が行なわれた場合においては、その給付に要する費用は、船員保険特別会計と失業保険特別会計、厚生保険特別会計、国民年金特別会計又は農林漁業団体職員共済組合とが負担する。ただし、当該新船員を国民年金の被保険者とみなし、船員保険の被保険者であつた期間を国民年金の被保険者であつた期間とみなした場合において、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に照らし、当該保険給付に相当する給付を行なうことができないときは、国民年金特別会計は、負担しない。
5 前項の規定による負担の割合その他費用の負担に関し必要な事項は、大蔵省令・厚生省令・農林水産省令・労働省令で定める。
6 第四項の規定により負担すべき金額に係る失業保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定の船員保険特別会計への繰入金は、それぞれの特別会計の歳出とし、同項の規定により負担すべき金額に係る船員保険特別会計の失業保険特別会計、国民年金特別会計国民年金勘定又は農林漁業団体職員共済組合からの受入金は、船員保険特別会計の歳入とする。