戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 第二条
(特別給付金の請求等に係る経由)
昭和三十八年政令第百二十五号
特別給付金に関する請求及び法第十一条第二項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。
(特別給付金の請求等に係る経由)
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の全文・目次(昭和三十八年政令第百二十五号)
第2条 (特別給付金の請求等に係る経由)
特別給付金に関する請求及び法第11条第2項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。