住宅宅地債券令
昭和三十八年政令第百四十六号
第一条
(形式及び発行方法)
沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)は、無記名式とし、募集の方法により発行する。
2 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第七条の十六第二号に規定する団体が引き受けるべきものとして発行する住宅宅地債券(以下「区分所有者団体引受住宅宅地債券」という。)は、利札付きとする。
3 住宅宅地債券(区分所有者団体引受住宅宅地債券に該当するものを除く。)は、割引の方法により発行する。
第二条
(債券総額払込み前の新たな住宅宅地債券の発行)
沖縄振興開発金融公庫(以下「発行者」という。)は、前に募集した住宅宅地債券の総額の払込み前でも、更に住宅宅地債券を発行することができる。
第三条
(住宅宅地債券申込証)
住宅宅地債券の募集に応じようとする者は、住宅宅地債券申込証に、その引き受けようとする住宅宅地債券の数並びにその氏名又は名称及び住所並びに主務省令で定める事項を記載しなければならない。
2 住宅宅地債券申込証は、発行者が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 一 住宅宅地債券の名称 二 住宅宅地債券の総額 三 各住宅宅地債券の金額 四 住宅宅地債券の償還の方法及び期限 五 住宅宅地債券の発行の価額 六 無記名式である旨 七 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
3 区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る住宅宅地債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 区分所有者団体引受住宅宅地債券の利率 二 利息の支払の方法及び期限
第四条
(割当て)
発行者又は発行者から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部を委託された者は、住宅宅地債券積立者に住宅宅地債券を割り当てなければならない。
2 前項の住宅宅地債券積立者とは、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第四項に規定する者で一定の住宅宅地債券を引き受けることとなる者として発行者が選定したものをいうものとし、その選定の方法その他住宅宅地債券積立者に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第五条
(成立の特則)
住宅宅地債券の応募総額が住宅宅地債券の総額に達しないときでも、住宅宅地債券を成立させる旨を住宅宅地債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて住宅宅地債券の総額とする。
第六条
(払込み)
住宅宅地債券の募集が完了したときは、発行者は、遅滞なく、各住宅宅地債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
第七条
(債券の発行)
発行者は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
2 各債券には、第三条第二項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第三項各号に掲げる事項)並びに番号を記載し、発行者の代表者がこれに記名押印しなければならない。
第八条
(住宅宅地債券原簿)
発行者は、主たる事務所に、住宅宅地債券原簿を備えて置かなければならない。
2 住宅宅地債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。 一 住宅宅地債券の発行の年月日 二 住宅宅地債券の数及び番号 三 第三条第二項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第三項各号に掲げる事項) 四 住宅宅地債券の償還に関する事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、元利金の支払に関する事項)
第八条の二
(区分所有者団体引受住宅宅地債券の利札が欠けている場合)
区分所有者団体引受住宅宅地債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、発行者は、これに応じなければならない。
第九条
(発行の認可)
発行者は、住宅宅地債券を発行しようとするときは、毎年度最初の募集の日の一月前までに、当該年度に発行しようとする住宅宅地債券について、次に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び第三条第三項各号に掲げる事項)を記載した申請書を提出して、主務大臣の認可を受けなければならない。当該認可に係る事項により難い事情が生じたときは、その都度、変更しようとする事項を記載した申請書を提出して、変更の認可を受けなければならない。 一 住宅宅地債券の発行を必要とする理由 二 住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者(当該年度において住宅宅地債券積立者に選定しようとする者を含む。)の数に関し、主務省令で定める事項 三 住宅宅地債券の総額 四 各住宅宅地債券の金額及び発行価額 五 住宅宅地債券の償還の方法及び期限 六 住宅宅地債券の発行に要する費用の概算額 七 第三号から第五号までに掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 八 住宅宅地債券の発行の期日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。 一 作成しようとする住宅宅地債券申込証 二 住宅宅地債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
第十条
(主務大臣及び主務省令)
この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第四条
(宅地債券及び特別住宅債券令の一部改正に伴う経過措置)
住宅・都市整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第四十九条第二項の規定により発行した特別住宅債券及び日本住宅公団宅地債券については、第十七条の規定による改正前の宅地債券及び特別住宅債券令第八条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「発行者は、主たる事務所に、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫及び宅地開発公団にあつては宅地債券原簿を、日本住宅公団にあつては」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構は、その宅地債券等原簿に係る特別住宅債券及び日本住宅公団宅地債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に、」とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第三条
(住宅宅地債券、特別住宅債券及び宅地債券令の一部改正に伴う経過措置)
住宅・都市整備公団が旧公団法第五十五条第二項の規定により発行した特別住宅債券については、第二十一条の規定による改正前の住宅宅地債券、特別住宅債券及び宅地債券令第八条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「発行者」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、「住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫にあつては住宅宅地債券原簿を、住宅・都市整備公団にあつては」とあるのは「その住宅債券及び宅地債券原簿に係る特別住宅債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、」とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十七号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第三十三条
(住宅宅地債券及び宅地債券令の一部改正に伴う経過措置)
都市公団が旧都市公団法第五十五条第二項の規定により発行した都市基盤整備公団宅地債券に係る宅地債券原簿については、前条の規定による改正前の住宅宅地債券及び宅地債券令第八条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「発行者」とあるのは「発行者(都市基盤整備公団宅地債券にあつては、独立行政法人都市再生機構)」と、「都市基盤整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、「置かなければならない」とあるのは「置かなければならない。ただし、宅地債券原簿にあつては、都市基盤整備公団宅地債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間に限る」とする。
2 都市公団が旧都市公団法附則第十三条第一項の規定により発行した特別住宅債券に係る住宅債券原簿については、前条の規定による改正前の住宅宅地債券及び宅地債券令附則第二項の規定により読み替えて適用する同令第八条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「発行者」とあるのは「発行者(特別住宅債券にあつては、独立行政法人都市再生機構)」と、「都市基盤整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
第四条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第四条
(住宅宅地債券令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条の規定による改正後の住宅宅地債券令第八条及び第八条の二の規定は、公庫が旧公庫法第二十七条の三第四項の規定により発行した住宅金融公庫住宅宅地債券に係る住宅宅地債券原簿及び利札の取扱いについても、適用する。この場合において、同令第八条第一項中「発行者は」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項の規定により発行された住宅金融公庫住宅宅地債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同令第八条の二第二項中「発行者」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構」とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。