恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令
昭和三十八年政令第二百二十号
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- 法令名: 恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令
- 法令番号: 昭和三十八年政令第二百二十号
- 公布日: 1963-06-27
- 収録条文数: 3件