老人福祉法施行令 第八条

(老人デイサービスセンターの通所者)

昭和三十八年政令第二百四十七号

法第二十条の二の二の政令で定める者は、第二条各号に掲げる者とする。

第8条

(老人デイサービスセンターの通所者)

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第8条 (老人デイサービスセンターの通所者)

法第20条の2の2の政令で定める者は、第2条各号に掲げる者とする。

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