(老人デイサービスセンターの通所者)
昭和三十八年政令第二百四十七号
法第二十条の二の二の政令で定める者は、第二条各号に掲げる者とする。
六
β版
/
第8条
老人福祉法施行令の全文・目次(昭和三十八年政令第二百四十七号)
第8条 (老人デイサービスセンターの通所者)
法第20条の2の2の政令で定める者は、第2条各号に掲げる者とする。
前の条文
第7条
次の条文
第9条