老人福祉法施行令 第六条

(法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由)

昭和三十八年政令第二百四十七号

法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由は、次のとおりとする。 一 当該六十五歳以上の者の属する世帯が生活保護法による保護を受けていること。 二 当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額(当該額が確定していないときは、当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前々年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の同法の規定による市町村民税の同号に掲げる所得割の額)がないこと。 三 災害その他の事情により当該六十五歳以上の者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められること。

第6条

(法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由)

老人福祉法施行令の全文・目次(昭和三十八年政令第二百四十七号)

第6条 (法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由)

法第11条第1項第1号に規定する政令で定める経済的理由は、次のとおりとする。 一 当該六十五歳以上の者の属する世帯が生活保護法による保護を受けていること。 二 当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定による市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(当該額が確定していないときは、当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前々年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の同法の規定による市町村民税の同号に掲げる所得割の額)がないこと。 三 災害その他の事情により当該六十五歳以上の者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められること。

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