老人福祉法施行令 第十条

(特別養護老人ホームの入所者)

昭和三十八年政令第二百四十七号

法第二十条の五の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 法第十一条第一項第二号の措置に係る者 二 介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者 三 生活保護法の規定による施設介護(介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び同条第二十七項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者

第10条

(特別養護老人ホームの入所者)

老人福祉法施行令の全文・目次(昭和三十八年政令第二百四十七号)

第10条 (特別養護老人ホームの入所者)

法第20条の5の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 法第11条第1項第2号の措置に係る者 二 介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者 三 生活保護法の規定による施設介護(介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び同条第27項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者

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