老人福祉法施行令 第四条

(認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者)

昭和三十八年政令第二百四十七号

法第五条の二第六項の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 法第十条の四第一項第五号の措置に係る者 二 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者 三 生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護に限る。)又は介護予防(介護保険法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

第4条

(認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者)

老人福祉法施行令の全文・目次(昭和三十八年政令第二百四十七号)

第4条 (認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者)

法第5条の2第6項の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 法第10条の4第1項第5号の措置に係る者 二 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者 三 生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護に限る。)又は介護予防(介護保険法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

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