明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
昭和三十八年政令第二百七十五号
明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第二百七十五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
- 法令番号: 昭和三十八年政令第二百七十五号
- 公布日: 2017-10-01