日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令 第三条

(自治省令への委任)

昭和三十八年政令第三百十六号

前二条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。

第3条

(自治省令への委任)

日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令の全文・目次(昭和三十八年政令第三百十六号)

第3条 (自治省令への委任)

前二条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。

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