中小企業支援法施行令 第一条

(中小企業者の定義)

昭和三十八年政令第三百三十四号

中小企業支援法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

第1条

(中小企業者の定義)

中小企業支援法施行令の全文・目次(昭和三十八年政令第三百三十四号)

第1条 (中小企業者の定義)

中小企業支援法(以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

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