中小企業支援法施行令 第二条

(市の指定)

昭和三十八年政令第三百三十四号

法第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。 一 札幌市 二 仙台市 三 さいたま市 四 千葉市 五 横浜市 六 川崎市 七 静岡市 八 名古屋市 九 京都市 十 大阪市 十一 神戸市 十二 広島市 十三 北九州市 十四 福岡市

第2条

(市の指定)

中小企業支援法施行令の全文・目次(昭和三十八年政令第三百三十四号)

第2条 (市の指定)

法第3条第1項の政令で指定する市は、次のとおりとする。 一 札幌市 二 仙台市 三 さいたま市 四 千葉市 五 横浜市 六 川崎市 七 静岡市 八 名古屋市 九 京都市 十 大阪市 十一 神戸市 十二 広島市 十三 北九州市 十四 福岡市

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