中小企業支援法施行令 第二条
(市の指定)
昭和三十八年政令第三百三十四号
法第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。 一 札幌市 二 仙台市 三 さいたま市 四 千葉市 五 横浜市 六 川崎市 七 静岡市 八 名古屋市 九 京都市 十 大阪市 十一 神戸市 十二 広島市 十三 北九州市 十四 福岡市
(市の指定)
中小企業支援法施行令の全文・目次(昭和三十八年政令第三百三十四号)
第2条 (市の指定)
法第3条第1項の政令で指定する市は、次のとおりとする。 一 札幌市 二 仙台市 三 さいたま市 四 千葉市 五 横浜市 六 川崎市 七 静岡市 八 名古屋市 九 京都市 十 大阪市 十一 神戸市 十二 広島市 十三 北九州市 十四 福岡市