共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第七条
(国の補助に係る費用の範囲)
昭和三十八年政令第三百四十三号
法第二十二条第二項に規定する共同溝の建設又は改築に要する費用の範囲は、共同溝の建設又は改築のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。
(国の補助に係る費用の範囲)
共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十八年政令第三百四十三号)
第7条 (国の補助に係る費用の範囲)
法第22条第2項に規定する共同溝の建設又は改築に要する費用の範囲は、共同溝の建設又は改築のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。