共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第三条

(建設費の負担に係る費用の範囲)

昭和三十八年政令第三百四十三号

法第二十条第二項に規定する共同溝の建設に要する費用の範囲は、共同溝の建設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。

第3条

(建設費の負担に係る費用の範囲)

共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十八年政令第三百四十三号)

第3条 (建設費の負担に係る費用の範囲)

法第20条第2項に規定する共同溝の建設に要する費用の範囲は、共同溝の建設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。

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